静岡県読み聞かせネットワーク規約

(名 称)

第1条          本会は、静岡県読み聞かせネットワークと称する。

(目 的)

第2条          本会は、子どもとともに読み聞かせを楽しみ、子どもの健やかな成長を願い、県内の読み聞かせ関連の団体・グループや関係機関等と相互に連携を図りながら、活動者に資質向上に努め、読み聞かせ活動への理解と浸透に寄与する。

(事 業)

3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)    交流会、ステップアップ講座の開催、その他活動に必要な研修

(2)    団体・グループ情報あ(活動場所等)、新刊情報、読み聞かせ関連情報等の提供

(3)    他団体等との連携、協議等の渉外

2 事業は、内容に応じて県全体又は東部地区、中部地区、西部地区、(以下「各地区」という)ごとに行う。

(会 員)

4条 本会の会員は次の二種とする。

(1)      正会員 県内の読み聞かせ関連の団体・グループ及び個人

(2)      賛助会員 本会の目的に賛同し寄付金を納める団体・グループ及び個人

(会費等)

第5条         正会員の1単位グループは年額3,000円、個人の正会員は年額1,000円とする。

2 団体・グループの賛助会員は年額一口5,000円、個人の賛助会員の寄付金は年額一口2,000円とする。

(入退会)

第6条         正会員として入会しようとする者は、様式第1号により申し込むものとし、役員会は入会の申し込みがあった場合は、これを承認し、総会に報告するものとする。

2 退会しようとする者は、様式第2号により届け出るものとし、役員会は届け出があった場合は、これを承認し、総会に報告するものとする。

(役 員)

第7条         本会に、次の役員を置く。

(1)      会長 1    (2) 副会長  4(代表を含む)   (3) 部長  3人 (4) 副部長 3

(5) 書記 3人  6)事務局長 1人 (7) 監事 2

2 役員(監事を除く)は、各地区正会員の代表各4人とする。ただし、会長・副会長代表・事務局長は地区代表にカウントしない。

3 会長、副会長、部長、書記、事務局長は役員の中から選出し、総会において承認する。事務局長・監事

 は会長の指名により選出する。

4 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする

(役員の職務)

第8条         役員の職務は次のとおりとする。

(1)      会長は、本会を代表とするとともに皆無を総括する。

(2)      副会長代表は、会長を補佐し会長に事故あるときはその職務を代理し、会長が欠けた時は職務を執行する。又、代表以外の副会長は各地区を代表するとともに、各地区の事務を総括する。

(3)      部長は本会各部の代表とするとともに部を総括する。また、各地区長に事故ある時はその職務を代理し、各地区長が欠けたときは、その職務を執行する。

(4)      副部長は、部長を補佐し、部長に事故あるときはその職務を代理し、部長がかけたときは、その職務を執行する。

(5)      書記は、総会・役員会の記録処理と事務局の補佐をする。また、各地区会計として職務を執行する。

(6)      事務局長は、本会の経理にあたる。

(7)      監事は、会計監査をする。

(部)

9条 本会に次の部を置く。

(1)      企画部      (2) 研修部     (3) 広報部

第10条     部の職務は次のとおりとする。

(1)      企画部 本会事業の企画運営計画を作成する。

(2)      研修部 本会研修の企画運営計画を作成する。

(3)      広報部 本会広報の企画運営計画を作成する。

2 各部は各地区正会員の中から部員を依頼し、本部の事業推進に努める。

(会 議)

第11条     本会の会議は、総会、三役会、役員会及び部会とし、会長が召集する。また、各地区会は地長

 長が招集する。

2 総会は正会員をもって構成し、年1回開催する。

3 三役会は会長、副会長、事務局長をもって構成し、必要あるときこれを開く。

4 役員会は会長、副会長、部長、副部長、書記、事務局長をもって構成し、必要あるときこれを開く。

5 部会は必要あるときこれを開く。

6 地区会必要あるときこれを開く。

(事務局)

第12条     本会の事務局は事務局長宅におく。また、事務局の問い合わせ先は静岡県立中央図書館に置く。

2 各地区事務局は副部長宅に置く。また、各地区事務局の問い合わせ先は公共図書館の1館に置く。

3 本会の事務局は、役員をもって充てる。

(経 費)

13条 本会の経費は、会費、寄付金その他の収入をもって充てる。

(事業年度)

第14条     本会の会計年度は、毎年41日に始まり、翌年331日に終わる。

   (雑 則)

   15条 この規約に定めるものの他、本会の運営に必要な事項は、役員会の議決を経て会長が定める。

   (規約の改正)

    第16条 この規約の改正は、総会の議決による。

  

  附 則

 この規約は平成144月 1日から施行する。

 この規約は平成16年5月22日から施行する。

 この規約は平成19年5月26日から施行する。